贈与税とは?税率・速算表・計算方法をわかりやすく解説

- 贈与税は、個人から財産をもらった個人にかかる税金で、相続税の補完税という性格を持つ。
- 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの仕組みがある。
- 暦年課税の基礎控除は年110万円で、これを差し引いた後の金額で税額を計算する。
- 暦年課税の税率は8段階の累進で、10%から55%まである。
- 税率表は受贈者との関係で「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」に分かれる。
贈与税の結論

贈与税は、もらった財産から年110万円の基礎控除を引いた額に、相手との関係で決まる税率をかけて計算します。
つまり、年110万円以内のもらい分なら税金はかかりません。これを超えた部分にだけ課税される、と覚えておけば大筋を外しません。
暦年課税の基礎控除が年110万円であることは、国税庁が「110万円を差し引いた後の金額」で税額を計算すると案内しています。
対象税目
贈与税は、個人から贈与によって財産を取得した個人に課される税金です。

財産をもらった人(受贈者)が納める税金で、あげた側ではありません。ここを勘違いする方を相続相談の窓口時代に何度も見ました。
贈与税は相続税の補完税という性格を持ちます。生きているうちに財産を分けてしまえば相続税を逃れられる、という抜け道をふさぐための税金だと考えると腑に落ちます。
概要
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの仕組みがあり、どちらを使うかで計算方法が変わります。
暦年課税は1年間にもらった財産を合計し、110万円を超えた分に課税する方式。多くの人が自然に使っているのはこちらです。
相続時精算課税は、特別控除2,500万円までの贈与を非課税にし、相続のときにまとめて精算する仕組みです。税率は一律20%。原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べます。
気をつけたいのは、相続時精算課税はいったん選ぶと原則として暦年課税に戻れない点です。選択は贈与者ごとに行い、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告書と選択届出書を出します。
2024年以後の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が適用されるようになりました。私はこの改正で精算課税の使い勝手がかなり上がったと感じています。
贈与税の速算表

暦年課税の税率は8段階の累進で、10%から55%まであり、受贈者との関係で「一般」と「特例」の2つの表に分かれます。
「特例贈与財産用」は、直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与に使う表です。それ以外(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子など)は「一般贈与財産用」になります。
どちらも、もらった額から110万円を引いた「課税価格」を表に当てはめ、税率をかけて控除額を引く流れです。具体的な税率・控除額の区分は国税庁の計算表に従います。
| 税率表 | 適用される贈与 | 税率の範囲 |
|---|---|---|
| 特例贈与財産用 | 直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与 | 10%〜55% |
| 一般贈与財産用 | 上記以外の贈与(兄弟間・夫婦間など) | 10%〜55% |
具体例
計算は「もらった額-110万円=課税価格」を出し、その課税価格に応じた税率と控除額を当てはめる、という順番です。

以下では、誰からもらったかで税率表が変わることを、3つのパターンで見ていきます。実際に手を動かすと「思ったより難しくない」と感じるはずです。
税率・控除額の数値は国税庁の計算表で確認してください。ここでは計算の流れを中心に整理します。
(1) 「一般贈与財産用」の計算
一般贈与財産用は、兄弟間や夫婦間、親から未成年の子への贈与など、特例の対象にならない贈与に使う表です。
計算の手順はシンプルです。まず1年間にもらった財産を合計し、そこから基礎控除110万円を引きます。残った課税価格を一般税率の表に当てはめ、税率を掛けて控除額を引く。これで税額が出ます。
たとえば兄から500万円をもらった場合、500万円-110万円=390万円が課税価格。これを一般税率の表に当てはめて計算します。具体的な税率・控除額は国税庁の計算表に従ってください。
(2) 「特例贈与財産用」の計算

特例贈与財産用は、父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に使う、一般より税負担が軽くなる表です。
流れは一般と同じ。もらった額から110万円を引き、課税価格を特例税率の表に当てはめます。同じ金額でも、特例のほうが税率や控除額の区分が有利になります。
親から500万円をもらったケースなら、課税価格は同じ390万円でも、特例税率を使うため一般より税額が下がります。正直、ここを取り違えると損も得もするので、誰からの贈与かは最初に確認したいところです。
(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
1年の間に、特例に当たる贈与と当たらない贈与の両方を受けた場合は、2つの税率表を組み合わせて計算します。

イメージとしては、まず全部を合算して110万円を引き、それぞれの税率で出した税額を、もらった財産の割合に応じて按分する形です。国税庁の計算表でも両方の税率を使う手順が示されています。
たとえば同じ年に父から300万円、兄から200万円をもらうと、片方は特例、片方は一般。一見ややこしいですが、表のとおり順を追えば計算できます。
根拠法令等
贈与税の基本は、国税庁と財務省が公開する公式情報で確認できます。
暦年課税の基礎控除110万円や税率の当てはめ方は国税庁の「No.4408」、暦年課税・相続時精算課税の仕組みや税率の段階、相続前7年以内の贈与加算などは財務省の資料に記載があります。
相続開始前7年以内に受けた贈与は相続財産に加算されます。ただし、相続開始前3年超7年以内の贈与については総額100万円まで加算しない取扱いです。生前贈与を考えるなら、この加算ルールは外せません。
住宅取得等資金の贈与税非課税措置の適用件数は、令和3年7.0万件、令和4年5.0万件、令和5年6.2万件と財務省資料にあります。多くの家庭が使っている制度だと数字からも分かります。
関連リンク

贈与税を自分のケースに当てはめて調べるなら、まず国税庁の計算ページと財務省の概要資料の2つを押さえれば十分です。
税率の細かな区分や具体的な数値は国税庁・財務省の公式ページで、制度全体の比較や事例は民間の解説記事で補うと理解が早まります。私が下調べに使ったページも以下にまとめました。
お問い合わせ先
贈与税の申告や個別の判断に迷ったら、最寄りの税務署か税理士に相談するのが確実です。

相続時精算課税を選ぶなら、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、申告書と選択届出書を税務署へ提出する必要があります。期限を逃すと選択できないため、早めの確認をおすすめします。
私の経験では、不動産が絡む贈与や金額が大きいケースほど、自己判断より専門家に一度見てもらったほうが結果的に安く済みました。
よくある質問
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