贈与税はいくらからかかる?基礎控除や計算方法をわかりやすく解説

- 暦年課税では、1年間にもらった贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからない。
- 贈与税は「あげた人」ではなく「もらった人」ごとに、1月1日〜12月31日の合計で判定する。
- 複数の人からもらっても、受贈者1人の年間合計で110万円を超えれば課税対象になる。
- 申告と納税の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日。
- 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があり、特別控除は累計2,500万円。
贈与税 いくらからの結論

贈与税は、1人が1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると、超えた部分にかかります。
この110万円は「暦年課税の基礎控除額」と呼ばれるものです。国税庁が明示しています。
私が銀行の相続相談窓口にいた頃、「100万円もらったけど税金は?」という質問を何度も受けました。答えはいつも同じで、その年に他からもらっていなければ非課税です。申告もいりません。
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贈与税で最初に押さえるべきは、「110万円のラインがすべての出発点」という1点です。

暦年課税の基礎控除110万円は、贈与税を考えるときの基準になります。ここを超えるかどうかで、申告の要・不要が分かれます。
私が取材で繰り返し感じるのは、この110万円を「あげる側1人あたり」と勘違いしている人が多いことです。実際は逆。もらう側1人あたりの年間合計で見ます。
商品・サービスから探す
贈与税の負担を抑えるには、暦年課税と相続時精算課税という2つの制度を比べて選ぶのが基本です。
どちらも年110万円の基礎控除がありますが、相続時精算課税には別途、累計2,500万円の特別控除がある点が大きく違います。国税庁が案内しています。
| 観点 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年1月1日以後) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 判定単位 | もらった人ごとの年間合計 | もらった人ごとの年間合計 |
| 申告・納税期限 | 翌年2月1日〜3月15日 | 翌年2月1日〜3月15日 |
目的から探す

目的が「毎年コツコツ渡したい」なら暦年課税、「まとまった額を一度に渡したい」なら相続時精算課税が向きます。
暦年課税は毎年110万円までを非課税で渡せるので、長い時間をかけた贈与に強いです。一方、相続時精算課税は累計2,500万円までの特別控除があるため、住宅資金などまとまった額を一度に動かしたいときに使われます。
正直に言うと、相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せないなど制約も多く、私は使う前に必ず税理士に相談することを勧めています。
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金融機関の窓口で扱う贈与関連の手続きは商品によって条件が異なるため、具体的な金利や手数料は各行の最新情報を確認するのが確実です。

今回の材料には特定の金融機関の数値が含まれていないため、商品ごとの料金・条件はここでは記載しません。申し込み前に、利用する金融機関の公式情報で確認してください。
贈与税とは
贈与税とは、個人から財産を無償でもらったときに、もらった人にかかる税金です。
対象は現金だけではありません。不動産や株式など、価値のある財産を無償で受け取れば対象になります。判定は、その年の1月1日から12月31日までの暦年で行います。
ここで多くの人がつまずくのが「あげた人ごとに110万円」という誤解です。正しくは、もらった人のその年の合計で見ます。
贈与税の基本的な仕組み

贈与税の仕組みは、「もらった合計-110万円」に税率をかけて計算する、という流れが基本です。
1年間の贈与財産の合計額から110万円を差し引き、残った金額に税率をかけます。合計が110万円以下なら差し引いて残りがゼロになるため、非課税で申告も不要です。
申告と納税の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。所得税の確定申告と時期が近いので、私は同じタイミングで準備するよう案内しています。
贈与税の計算方法
贈与税は「(1年間の贈与合計-110万円)×税率-控除額」で計算します。

税率は2種類あります。直系尊属(親や祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に使う「特例税率」と、それ以外に使う「一般税率」です。どちらを使うかで税負担が変わります。
実務では、まず基礎控除110万円を引いてから、どちらの税率表に当てはまるかを確認する、という順番で計算します。
一般税率
一般税率は、特例税率に当てはまらない贈与(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など)に使う税率です。
基礎控除110万円を差し引いた後の金額に応じて、段階的に税率が上がります。同じ贈与額でも特例税率より重くなる傾向があります。
具体的な税率の刻みは複数の専門サイトで税率表が公開されていますが、本記事の検証済み材料には個別の税率数値が含まれていないため、適用前に国税庁の税率表で確認してください。
特例税率

特例税率は、親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される、一般税率より軽めの税率です。
同じ贈与額なら、一般税率より税負担が小さくなるのが特例税率の特徴です。親世代から子世代への資金移転を後押しする狙いがあります。
こちらも具体的な税率の数値は国税庁の税率表で確認してください。本記事の検証済み材料には個別の税率値がないため、ここでは数値を断定しません。
贈与税の計算例
たとえば1年間に150万円をもらった場合、課税対象は150万円から110万円を引いた40万円です。

この40万円に、一般税率か特例税率のどちらかをかけて税額を出します。110万円以下しかもらっていなければ、そもそも課税対象はゼロです。
| 1年間にもらった合計 | 基礎控除 | 課税対象額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 110万円 | 0円(非課税・申告不要) |
| 110万円 | 110万円 | 0円(非課税・申告不要) |
| 150万円 | 110万円 | 40万円 |
| 310万円 | 110万円 | 200万円 |
私が相談を受けるとき、ここまで分解して見せると「思っていたより仕組みは単純」と安心される方が多いです。難しいのは税率表の読み取りより、むしろ110万円を超えたことに気づかず申告を忘れるケースの方です。
よくある質問
贈与税について検索者からよく寄せられる疑問を、国税庁の案内にもとづいてまとめます。
よくある質問
最後に私からひとつ。110万円という数字は覚えやすいぶん、「自分は超えていないはず」と思い込んで複数の親族からの贈与を足し忘れる人が本当に多いです。年末に1年分を一度集計する習慣をつけておくと、申告漏れを防げます。
