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贈与税の基本・計算方法

贈与税はいくらからかかる?基礎控除や計算方法をわかりやすく解説

中村 恵子 / 更新:2026-06-24
贈与税はいくらからかかる?基礎控除や計算方法をわかりやすく解説
親や祖父母からお金をもらったとき、「これって税金がかかるの?」と不安になる方は多いはずです。結論を先に言うと、贈与税は1年間にもらった合計が110万円を超えたときに、超えた分にかかります。逆に言えば、110万円以下なら申告も納税もいりません。
  • 暦年課税では、1年間にもらった贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからない。
  • 贈与税は「あげた人」ではなく「もらった人」ごとに、1月1日〜12月31日の合計で判定する。
  • 複数の人からもらっても、受贈者1人の年間合計で110万円を超えれば課税対象になる。
  • 申告と納税の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日。
  • 相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があり、特別控除は累計2,500万円。

贈与税 いくらからの結論

受け取る金額は同じでもコレをやるだけ!贈与税がかからない方法を徹底解説します!【定期贈与】
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贈与税は、1人が1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると、超えた部分にかかります。

この110万円は「暦年課税の基礎控除額」と呼ばれるものです。国税庁が明示しています。

私が銀行の相続相談窓口にいた頃、「100万円もらったけど税金は?」という質問を何度も受けました。答えはいつも同じで、その年に他からもらっていなければ非課税です。申告もいりません。

判定は「もらった人ごと」「その年1年間の合計」で行います。父から80万円、母から50万円もらえば合計130万円となり、110万円を超えた20万円が課税対象です。

特集

贈与税で最初に押さえるべきは、「110万円のラインがすべての出発点」という1点です。

特集

暦年課税の基礎控除110万円は、贈与税を考えるときの基準になります。ここを超えるかどうかで、申告の要・不要が分かれます。

私が取材で繰り返し感じるのは、この110万円を「あげる側1人あたり」と勘違いしている人が多いことです。実際は逆。もらう側1人あたりの年間合計で見ます。

商品・サービスから探す

贈与税の負担を抑えるには、暦年課税と相続時精算課税という2つの制度を比べて選ぶのが基本です。

どちらも年110万円の基礎控除がありますが、相続時精算課税には別途、累計2,500万円の特別控除がある点が大きく違います。国税庁が案内しています。

暦年課税と相続時精算課税の比較
数値は国税庁 No.4402 にもとづく。
観点暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(2024年1月1日以後)
特別控除なし累計2,500万円
判定単位もらった人ごとの年間合計もらった人ごとの年間合計
申告・納税期限翌年2月1日〜3月15日翌年2月1日〜3月15日

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目的が「毎年コツコツ渡したい」なら暦年課税、「まとまった額を一度に渡したい」なら相続時精算課税が向きます。

暦年課税は毎年110万円までを非課税で渡せるので、長い時間をかけた贈与に強いです。一方、相続時精算課税は累計2,500万円までの特別控除があるため、住宅資金などまとまった額を一度に動かしたいときに使われます。

正直に言うと、相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せないなど制約も多く、私は使う前に必ず税理士に相談することを勧めています。

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金融機関の窓口で扱う贈与関連の手続きは商品によって条件が異なるため、具体的な金利や手数料は各行の最新情報を確認するのが確実です。

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今回の材料には特定の金融機関の数値が含まれていないため、商品ごとの料金・条件はここでは記載しません。申し込み前に、利用する金融機関の公式情報で確認してください。

商品の料金プランや手数料は、本記事の検証済み材料に数値がないため「要確認」とします。推測値は載せません。

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を無償でもらったときに、もらった人にかかる税金です。

対象は現金だけではありません。不動産や株式など、価値のある財産を無償で受け取れば対象になります。判定は、その年の1月1日から12月31日までの暦年で行います。

ここで多くの人がつまずくのが「あげた人ごとに110万円」という誤解です。正しくは、もらった人のその年の合計で見ます。

贈与税の基本的な仕組み

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贈与税の仕組みは、「もらった合計-110万円」に税率をかけて計算する、という流れが基本です。

1年間の贈与財産の合計額から110万円を差し引き、残った金額に税率をかけます。合計が110万円以下なら差し引いて残りがゼロになるため、非課税で申告も不要です。

申告と納税の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。所得税の確定申告と時期が近いので、私は同じタイミングで準備するよう案内しています。

贈与税額が10万円を超え、期限までに一括で納められない場合は、延納が認められることがあります(国税庁案内)。

贈与税の計算方法

贈与税は「(1年間の贈与合計-110万円)×税率-控除額」で計算します。

贈与税の計算方法

税率は2種類あります。直系尊属(親や祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に使う「特例税率」と、それ以外に使う「一般税率」です。どちらを使うかで税負担が変わります。

実務では、まず基礎控除110万円を引いてから、どちらの税率表に当てはまるかを確認する、という順番で計算します。

一般税率

一般税率は、特例税率に当てはまらない贈与(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など)に使う税率です。

基礎控除110万円を差し引いた後の金額に応じて、段階的に税率が上がります。同じ贈与額でも特例税率より重くなる傾向があります。

具体的な税率の刻みは複数の専門サイトで税率表が公開されていますが、本記事の検証済み材料には個別の税率数値が含まれていないため、適用前に国税庁の税率表で確認してください。

特例税率

失敗事例が多数…絶対にやってはいけない生前贈与を税理士がわかりやすく解説!
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特例税率は、親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される、一般税率より軽めの税率です。

同じ贈与額なら、一般税率より税負担が小さくなるのが特例税率の特徴です。親世代から子世代への資金移転を後押しする狙いがあります。

こちらも具体的な税率の数値は国税庁の税率表で確認してください。本記事の検証済み材料には個別の税率値がないため、ここでは数値を断定しません。

贈与税の計算例

たとえば1年間に150万円をもらった場合、課税対象は150万円から110万円を引いた40万円です。

贈与税の計算例

この40万円に、一般税率か特例税率のどちらかをかけて税額を出します。110万円以下しかもらっていなければ、そもそも課税対象はゼロです。

贈与額ごとの課税対象額(基礎控除110万円を差し引いた金額)
課税対象額のみを示す。税率を掛けた最終税額は国税庁の税率表で確認が必要。
1年間にもらった合計基礎控除課税対象額
100万円110万円0円(非課税・申告不要)
110万円110万円0円(非課税・申告不要)
150万円110万円40万円
310万円110万円200万円

私が相談を受けるとき、ここまで分解して見せると「思っていたより仕組みは単純」と安心される方が多いです。難しいのは税率表の読み取りより、むしろ110万円を超えたことに気づかず申告を忘れるケースの方です。

110万円を1円でも超えたら、翌年2月1日〜3月15日に申告が必要です。「少しだから大丈夫」は通用しません。

よくある質問

贈与税について検索者からよく寄せられる疑問を、国税庁の案内にもとづいてまとめます。

よくある質問

贈与税 いくらからとは?
1人が1年間(1月1日〜12月31日)にもらった贈与の合計が110万円を超えると、超えた部分に贈与税がかかります。110万円以下なら非課税で、申告も不要です(国税庁 No.4402)。
贈与税 いくらからの費用は?
贈与税額は「(1年間の贈与合計-110万円)×税率-控除額」で計算します。税率には一般税率と特例税率があり、具体的な税率は国税庁の税率表で確認します。なお税額が10万円を超え一括納付が難しい場合は延納が認められることがあります。
贈与税 いくらからの始め方は?
110万円を超える贈与を受けたら、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告と納税を行います。まず1年間にもらった合計額を確認し、贈与契約書を残し、申告書を税務署へ提出する流れです。

最後に私からひとつ。110万円という数字は覚えやすいぶん、「自分は超えていないはず」と思い込んで複数の親族からの贈与を足し忘れる人が本当に多いです。年末に1年分を一度集計する習慣をつけておくと、申告漏れを防げます。

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中村 恵子

元地方銀行員(相続相談窓口担当) ・ ファイナンシャルプランニング技能士2級

相続・不動産分野の取材を10年以上続けるフリーライター兼編集者。税理士や司法書士への直接取材と自身の親の相続経験をもとに、専門用語をかみ砕いて伝えることを信条としている。

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中村 恵子
中村 恵子
相続・不動産分野の取材を10年以上続けるフリーライター兼編集者。税理士や司法書士への直接取材と自身の親の相続経験をもとに、専門用語をかみ砕いて伝えることを信条としている。

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