贈与税はいくらかかる?速算表と具体例でわかりやすく計算方法を解説

- 贈与税は、個人から贈与で財産をもらった個人にかかる税金です。
- 年間110万円以下の贈与なら、贈与税はかからず申告も不要です。
- 暦年課税の税率は10%から55%までの8段階の累進税率です。
- 計算式は「(年内の贈与の合計額−110万円)×税率−控除額」です。
- 課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
贈与税はの結論

贈与税は、1年間に受け取った財産が110万円を超えたとき、その超えた分にかかる税金です。
財務省の解説によると、贈与税は個人から贈与により財産を取得した個人に課される税で、課税価格は「取得時の時価」で計算されます。相続税を補う性格を持つ税金です。
正直に言うと、ここで一番大事なのは「110万円」という数字です。これ以下なら何も手続きはいりません。超えたときだけ、翌年に申告と納税が必要になります。
対象税目
贈与税の対象になるのは、個人から個人へ贈与された財産です。

前述の財務省の資料では、贈与税は相続税の補完税として位置づけられています。生きているうちに財産を渡せば相続税を逃れられてしまうため、それを補う形で贈与に課税する仕組みです。
つまり相続税とセットで考える税金、というのが私の理解です。どちらか片方だけ見ても全体像はつかめません。
概要
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年課税は、1年間に受けた贈与から基礎控除110万円を引いた残りに税率をかける、もっとも基本的な方法です。
相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与で選べる制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた部分に一律20%が課税されます。
2024年1月以降の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が導入されました。この110万円部分は特別控除2,500万円の枠外で、相続時に贈与財産へ加算もされません。
贈与税の速算表

暦年課税の税率は、課税価格に応じて10%から55%まで上がる8段階の累進税率です。
贈与税の計算は「(年内の贈与財産の合計額−110万円)×税率−控除額」という式で行います。基礎控除110万円を引いた後の金額が、どの税率区分に入るかで税率と控除額が決まります。
贈与には「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2種類があり、それぞれ税率表が異なります。特例は、18歳以上の人が直系尊属(父母・祖父母など)から受けた贈与に使う、税負担が軽い区分です。
具体例
基礎控除110万円を引いた後の金額に税率をかける、という流れを具体的な数字で見ていきます。

たとえば1年間に500万円の贈与を受けた場合、まず110万円を引いて課税対象は390万円になります。この390万円に、一般か特例かで決まる税率と控除額を当てはめます。
同じ金額でも、一般贈与か特例贈与かで税額は変わります。次の3パターンで、その違いを確認します。
(1) 「一般贈与財産用」の計算
一般贈与財産は、特例の条件に当てはまらない贈与に使う区分で、税率はやや高めです。
たとえば兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年(18歳未満)の子への贈与などが、この一般贈与財産にあたります。
計算の流れは特例と同じで、「(贈与の合計額−110万円)×税率−控除額」です。違うのは適用される税率表だけ、と覚えておくと混乱しません。
(2) 「特例贈与財産用」の計算

特例贈与財産は、18歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与に使う、税負担が軽い区分です。
親から成人した子への贈与、祖父母から成人した孫への贈与が代表例です。同じ金額でも一般贈与より税額が抑えられます。
年齢の判定は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上かどうかで見ます。ここを誤ると区分を間違えるので、私は取材でも何度も注意点として聞きました。
(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
1年間に一般贈与財産と特例贈与財産の両方を受け取った場合は、それぞれを計算してから合算します。

たとえば同じ年に、兄から100万円(一般)、父から400万円(特例)をもらったケース。この場合は単純に税率表を1つ選ぶのではなく、合計額をもとに一般分と特例分の税額をそれぞれ按分して求めます。
正直、ここは計算がややこしく、私なら税理士か国税庁の計算ページで確認します。手計算で済ませると間違えやすい部分です。
根拠法令等
贈与税の基本的なルールは、財務省と国税庁の公式情報で確認できます。
前述の財務省の資料では、贈与税の性格や課税方法、相続時精算課税の仕組みが整理されています。暦年課税の基礎控除110万円や税率・控除額は、国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」のページに記載があります。
住宅取得等資金の贈与には非課税の特例もあり、財務省資料には既存住宅の要件や取得期限などの条件が載っています。この特例の適用件数は、令和3年7.0万件、令和4年5.0万件、令和5年6.2万件と公表されています。
関連リンク

贈与税を自分で調べるなら、まずは公的機関の一次情報から当たるのが確実です。
| 発信元 | 内容 |
|---|---|
| 国税庁 | 暦年課税の基礎控除・税率・申告手続の解説 |
| 財務省 | 贈与税の概要・課税方法・住宅資金特例の件数 |
| 全国銀行協会 | 相続時精算課税制度のわかりやすい解説 |
| 生命保険文化センター | 相続時精算課税の対象者・基礎控除の解説 |
お問い合わせ先
贈与税の具体的な相談は、最寄りの税務署か税理士が窓口です。

制度の確認だけなら国税庁のページで十分ですが、計算が複雑なケースや相続時精算課税を選ぶかどうかの判断は、専門家に相談するほうが安心です。私自身、親の相続では税理士に一度見てもらって、思い込みの間違いに気づけました。
金融機関でも贈与や相続の相談窓口を設けているところがあります。元銀行員の立場から言うと、まず無料の相談で全体像をつかんでから、必要なら有料の専門家へ進むのが現実的です。
よくある質問
贈与税について、読者からよく寄せられる疑問をまとめました。
