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贈与税の基本・計算方法

贈与税とは?基本的な仕組みと計算方法をわかりやすく解説

中村 恵子 / 更新:2026-06-24
贈与税とは?基本的な仕組みと計算方法をわかりやすく解説
親や祖父母からまとまったお金をもらうとき、「これって税金がかかるの?」と不安になる方は多いはず。結論から言うと、贈与税は個人から財産をもらった人にかかる税金で、暦年課税なら年110万円までは非課税です。私は相続相談の窓口にいた頃、この110万円の存在を知らずに損をしかけた方を何人も見てきました。
  • 贈与税は、個人から贈与で財産をもらった個人に課される税金です。
  • 課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
  • 暦年課税は年間110万円の基礎控除があり、超えた分に10%〜55%の税率がかかります。
  • 相続時精算課税は特別控除2,500万円があり、超えた部分に一律20%が課されます。
  • 2024年1月1日以後は、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が加わりました。

贈与税とはの結論

贈与税(暦年課税)の2024年改正をわかりやすく解説【3年から7年ルールへ】
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贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した個人に課される税金です。

財務省の資料では、贈与税は「相続税の補完税」として位置づけられています。生前にこっそり財産を渡してしまえば相続税を逃れられる——それを防ぐための税金、という理解で大きく外しません。

課税のしかたは2つ。毎年の贈与に課す「暦年課税」と、相続のときにまとめて精算する「相続時精算課税」です。どちらを選ぶかで税負担も手続きも変わります。

暦年課税なら、1年間にもらった額が110万円以下のときは贈与税はかからず、申告も不要です。まずはこの110万円のラインを覚えておくと判断が早くなります。

特集

贈与税の話題は、相続税対策や住宅購入の資金援助とセットで語られることが多いです。

特集

特に2024年の税制改正で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が入りました。この変更で「相続時精算課税のほうが使いやすくなった」と感じる方が増えています。

制度の選択は一度決めると暦年課税に戻せない部分があるため、特集として丁寧に扱う価値があります。詳しくは後の章で説明します。

商品・サービスから探す

贈与にまつわる手続きは、金融機関の相談窓口や税理士のサービスを使うと格段に楽になります。

私が銀行の窓口にいた頃も、贈与契約書の書き方や非課税枠の確認だけで来店される方が多くいました。自分で全部やろうとして書類の不備で申告し直すケースも少なくありません。

金額が大きい贈与や、複数年にわたる贈与を考えているなら、最初に専門家へ相談するほうが結果的に安く済むことが多いです。

目的から探す

贈与税の基礎知識【初心者必見】
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贈与を考える目的は、大きく分けて「資金援助」と「相続税対策」の2つです。

住宅購入や教育資金の援助なら、贈与のタイミングと金額をどう設計するかが論点になります。相続税対策なら、暦年課税で毎年コツコツ渡すか、相続時精算課税でまとめて渡すかの判断が中心です。

目的がはっきりすると、選ぶべき制度も自然に絞れてきます。漠然と「税金を減らしたい」だけだと、かえって遠回りになりがちです。

イオン銀行で申し込む

イオン銀行など金融機関のコラムは、贈与税の入門知識を整理するのに役立ちます。

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イオン銀行のコラムでも、贈与税率や計算方法が一般向けにまとめられています。ただし、税率や控除の正確な数字を確認するなら、最終的には国税庁と財務省の資料に当たるのが確実です。

私は記事を書くとき、まず公式の一次情報で数字を固めてから、金融機関の解説を読み手のイメージづくりに使うようにしています。

贈与税とは

贈与税とは、個人から贈与により財産をもらった個人に対して、その財産の時価をもとに課される税金です。

ポイントは「個人から個人へ」という点。会社からもらった金品は贈与税ではなく所得税の対象になります。

また、課税の元になるのは「もらった時点の時価」です。たとえば値上がりした株や不動産をもらえば、もらった日の評価額で計算します。

贈与税の基本的な仕組み

「相続税は払わなくていい!」贈与税を払ってでも生前に贈与すべき理由をわかりやすく解説します!
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贈与税の仕組みは、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法から成り立っています。

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与を合計し、基礎控除110万円を差し引いた残額に税率をかける方法です。申告や納税は、贈与を受けた人ごとに判定します。

相続時精算課税は、一定の要件を満たした場合に選べる制度で、特別控除2,500万円が使えます。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。

そして2024年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が加わりました。ここは私自身、改正後に何度も確認した重要な変更点です。

暦年課税と相続時精算課税の比較
項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(2024年1月1日以後)
特別控除なし2,500万円
税率10%〜55%の8段階2,500万円超に一律20%
選択の単位贈与者ごとに選択
届出不要相続時精算課税選択届出書が必要

相続時精算課税は贈与者ごとに選択する必要があり、選ばなければ自動的に暦年課税になります。

相続時精算課税では、相続開始前7年以内に受けた贈与財産を相続財産に加算します。ただし相続開始前3年超7年以内の贈与は、総額100万円までは加算しません。

贈与税の計算方法

暦年課税の贈与税は、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、その残額に税率を当てはめて計算します。

贈与税の計算方法

国税庁は、110万円を差し引いた後の金額を「速算表」に当てはめて税額を求める方法を案内しています。残額がそのまま税率をかける対象になる、と覚えておくとわかりやすいです。

税率は10%から55%までの8段階。もらった金額が大きいほど税率も高くなる、いわゆる超過累進課税です。

なお、暦年課税の税率には「一般税率」と「特例税率」の2種類があり、誰から誰への贈与かで使い分けます。次の2つの章で見ていきます。

一般税率

一般税率は、特例税率の対象に当てはまらない贈与に使う税率です。

たとえば兄弟間の贈与や、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与などがこれにあたります。同じ金額でも、特例税率より税負担が重くなる傾向があります。

具体的な税率の段階は国税庁の速算表に掲載されています。私が原稿で数字を扱うときも、必ずこの一次情報で確認してから書いています。

特例税率

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特例税率は、直系尊属(親や祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与に使える、一般税率より低めの税率です。

親から成人した子への住宅資金援助などは、この特例税率が使える代表的なケースです。同じ贈与額でも一般税率より税額が抑えられます。

どちらの税率を使うかで税額が変わるため、贈与する相手と年齢の関係を確認するのが先決です。判断に迷うなら、国税庁の速算表と要件を照らし合わせてください。

贈与税の計算例

暦年課税では、もらった額が110万円以下なら贈与税はゼロ、というのが計算の出発点です。

贈与税の計算例

たとえば1年間に親から100万円をもらった場合。基礎控除110万円の範囲内なので、贈与税はかかりませんし申告も不要です。これが一番シンプルなパターンです。

一方、500万円をもらった場合は、500万円から110万円を引いた390万円が税率をかける対象になります。あとはこの390万円を国税庁の速算表に当てはめれば税額が出ます。具体的な税率段階は前掲の速算表で確認してください。

計算の鍵は「もらった額そのもの」ではなく「110万円を引いた後の額」に税率がかかる点です。ここを勘違いすると税額を大きく見積もりすぎてしまいます。

相続時精算課税を選んだ場合は、2,500万円の特別控除を超えた部分に一律20%。たとえば3,000万円なら、超過の500万円に20%で100万円の贈与税、というイメージです。

よくある質問

贈与税について、読者からよく寄せられる質問を3つ取り上げます。

よくある質問

贈与税とはとは?
贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した個人に課される税金です。相続税の補完税という性格を持ち、課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
贈与税とはの費用は?
暦年課税では、1年間にもらった財産から基礎控除110万円を引いた残額に、10%〜55%の8段階の税率がかかります。相続時精算課税では、特別控除2,500万円を超えた部分に一律20%です。110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。
贈与税とはの始め方は?
暦年課税は特別な手続きなく適用され、110万円を超えた場合に翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。相続時精算課税を選ぶ場合は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書などを提出します。

私から一つだけ。贈与は「もらう側ごと」「あげる人ごと」で考えると整理しやすいです。家族で財産を動かす予定があるなら、まず110万円のラインを基準に、年内に動くか来年にするかを家族で話してみてください。

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中村 恵子

元地方銀行員(相続相談窓口担当) ・ ファイナンシャルプランニング技能士2級

相続・不動産分野の取材を10年以上続けるフリーライター兼編集者。税理士や司法書士への直接取材と自身の親の相続経験をもとに、専門用語をかみ砕いて伝えることを信条としている。

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中村 恵子
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相続・不動産分野の取材を10年以上続けるフリーライター兼編集者。税理士や司法書士への直接取材と自身の親の相続経験をもとに、専門用語をかみ砕いて伝えることを信条としている。

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