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生前贈与の基礎知識・やり方

生前贈与のメリットとは?相続税を減らす4つの効果を解説

中村 恵子 / 更新:2026-06-24
生前贈与のメリットとは?相続税を減らす4つの効果を解説
親の財産をどう引き継ぐか、相続税が心配で何から手をつければいいか分からない——そんな相談を、私は銀行の相続窓口でも取材現場でも何度も受けてきました。結論から言うと、生前贈与は「年110万円までなら贈与税がかからない暦年課税」をうまく使えば、相続税を減らせる有効な手段です。ただし2024年の制度改正で使い勝手が変わったので、ルールを知らずに始めると損をします。
  • 生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で他人に渡すことです。
  • 暦年課税は年110万円までの贈与なら贈与税がかかりません(国税庁)。
  • 相続時精算課税制度は累計2,500万円まで贈与税がかからず、2024年から年110万円の基礎控除も新設されました。
  • 暦年課税の贈与は、相続開始前7年以内の分が相続財産に加算されます(2024年改正)。
  • 相続時精算課税は一度選ぶと取り消せないため、選択前の検討が必須です。

生前贈与の結論

失敗事例が多数…絶対にやってはいけない生前贈与を税理士がわかりやすく解説!
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生前贈与は、早く始めるほど効果が出る相続対策です。これが私の率直な結論です。

理由はシンプルで、暦年課税の年110万円の非課税枠は「1年ごと」にリセットされるから。10年続ければ110万円×10年で1,100万円を無税で渡せる計算になります。

ただし2024年の改正で、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになりました。つまり「亡くなる直前の駆け込み贈与」はほぼ効かなくなったということです。だからこそ、早めの着手が鍵になります。

生前贈与で一番大事なのは「思い立ったら早く始めること」。相続開始前7年以内の暦年贈与は相続財産に加算されるため、駆け込みでは効果が薄れます。

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生前贈与にまつわる悩みは「税金」「手続き」「いつ始めるか」の3つに集約されます。

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取材していて感じるのは、多くの人が「贈与税が怖い」と思い込んでいること。でも年110万円以内なら申告も納税も不要です。まずは自分がどのタイプの疑問を持っているかを整理すると、読むべき章が見えてきます。

悩み別・この記事で読むべき章
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生前贈与って何?という基本を知りたい生前贈与の効果とは?
相続税をどう減らせるか知りたい相続税の軽減効果がある
どの制度を使えばいいか迷っている生前贈与を上手く活用する方法は?
費用や始め方を知りたいよくある質問

生前贈与の効果とは?

生前贈与とは、財産を持つ人が生きているうちに、無償で他人に財産を渡す行為です。

相続との一番の違いは「渡す側が生きているかどうか」。相続は亡くなってから財産が移りますが、生前贈与は本人の意思で、好きなタイミングで、好きな相手に渡せます。

私が親の財産整理を手伝ったとき実感したのは、この「自分で決められる」という安心感の大きさでした。誰に何を渡すかを生前に決めておくと、残された家族の揉めごとが減ります。

生前贈与と相続の違い
比較項目生前贈与相続
財産を渡す側生きている亡くなっている
渡す意思本人の明確な意思が必要遺言がなければ法定相続
遺産分割協議原則不要必要になる場合が多い
税金贈与税(または相続時精算課税)相続税

生前贈与のメリット

【超重要】令和7年から贈与税の申告書が激変!?無税で生前贈与110万円を無限に繰返すことが出来るようになりました。生前贈与加算の7年縛りも完全無視出来る最強の相続税対策とは?【贈与税申告書の記載方法】
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生前贈与の最大のメリットは、相続税を減らしながら、渡したい人に確実に財産を渡せることです。

細かく見ると、メリットは「税金面」と「気持ち・関係性の面」の2方向に分かれます。税金だけでなく、家族間のトラブル防止にも効くのが生前贈与の良いところだと私は考えています。

  • 渡したい相手に、渡したい財産を確実に残せる。
  • 年110万円の非課税枠を毎年使えば、相続財産そのものを減らせる。
  • 教育資金や住宅資金など、目的別の非課税制度も併用できる。
  • 相続発生後の遺産分割協議の手間を減らせる。

相続税の軽減効果がある

生前贈与で財産を先に渡しておけば、亡くなったときの相続財産が減り、結果として相続税の負担を軽くできます。

相続税の軽減効果がある

暦年課税の基礎控除は年110万円。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計から差し引いて贈与税を計算します。110万円以内なら贈与税はゼロ、申告も不要です。

正直に言うと、この「年110万円無税」を知らずに財産を抱えたまま相続を迎える人がとても多い。早く知っておけば、と現場で何度も思いました。

減税効果が累積する

暦年課税の年110万円の非課税枠は1年ごとにリセットされるため、続けるほど減税効果が積み上がります。

たとえば毎年110万円を10年間贈与すれば、合計1,100万円を無税で移せる計算です。相手が複数いれば、その分だけ枠が増えます。子2人と孫2人の計4人に110万円ずつなら、1年で440万円。

暦年贈与は「年数×人数」で効果が増えます。早く始めて、複数の相手に分けて渡すのが基本戦略です。

税制改正のリスクを回避できる

111万円の生前贈与は税務調査を誘発するからやめなさい
111万円の生前贈与は税務調査を誘発するからやめなさい

生前贈与を早めに進めておくと、将来の税制改正で不利になるリスクをある程度避けられます。

実際、令和6年度の税制改正で、暦年課税の相続財産への加算期間が「3年以内」から「7年以内」に延長されました。延長された3年超7年以内の部分については、総額100万円までは加算しない扱いです。

このルールが完全に適用されるのは、相続開始日が令和9年1月2日以後のケース。改正は今後も起こりうるので、制度が使えるうちに動くという判断は理にかなっています。

贈与時期を選択でき、評価額の上昇の影響を防げる

生前贈与は渡す時期を自分で選べるため、将来値上がりしそうな財産を早めに渡すことで、評価額の上昇分にかかる税負担を抑えられます。

贈与時期を選択でき、評価額の上昇の影響を防げる

特に相続時精算課税制度では、相続税の計算時に持ち戻す財産額は「贈与時の時価」です。値上がりした分は課税対象に含まれません。

値上がりが見込める自社株や土地を持っているなら、この仕組みは強力です。私が取材した税理士も「将来伸びる資産こそ早く渡す」と話していました。

特定の人に特定の財産を残すことができる

生前贈与なら、渡したい相手に、渡したい財産を、自分の意思で確実に残せます。

相続では遺産分割協議が必要になり、希望どおりに分けられないこともあります。でも生前贈与は本人が決めて手続きするので、意思がそのまま反映されます。

ただし注意が一つ。特定の相続人に偏った贈与は、他の相続人の遺留分(最低限保障された取り分)を侵害し、遺留分侵害額請求につながることがあります。バランスは意識すべきです。

特定の人への大きな贈与は、後で遺留分侵害額請求を招くことがあります。渡す前に他の相続人への配慮も必要です。

生前贈与を上手く活用する方法は?

生前贈与vs遺産相続 どちらが得なのか税理士が回答します
生前贈与vs遺産相続 どちらが得なのか税理士が回答します

生前贈与を活かす基本は「暦年課税の年110万円を、複数人に、早くから、計画的に」使うことです。

加えて、目的が決まっているお金には専用の非課税制度があります。教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金の3つです。これらは直系卑属(子や孫など)への贈与で使えます。

贈与に対する課税方法は、大きく「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つ。どちらを選ぶかで戦略が変わります。

暦年課税と相続時精算課税の比較
項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(2024年新設)+特別控除累計2,500万円
税率10%〜55%の8段階一律20%
相続財産への加算相続開始前7年以内の贈与贈与した財産すべて(贈与時の時価で持ち戻し)
利用条件制限なし60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
取り消し年ごとに選択可一度選ぶと取り消せない

多くの人へ贈与する

贈与は相手を増やすほど非課税枠が広がるため、複数の人へ分けて渡すのが効率的です。

多くの人へ贈与する

年110万円の枠は「受け取る人ごと」に判定されます。子3人にそれぞれ110万円ずつなら、合計330万円を無税で移せる計算です。

ただし注意点もあります。子名義の口座に親が勝手に入金して通帳も印鑑も親が管理していると、それは「名義預金」とみなされ、贈与が成立していないと判断されることがあります。受け取る側がきちんと管理し、贈与契約書を残すことが大切です。

名義だけ子どもにして親が管理しているお金は「名義預金」とされ、贈与が認められないことがあります。贈与は受け取る人が自分で管理してこそ成立します。

もう一つ忘れてはいけないのが、自分の老後資金です。相続税を減らしたい一心で渡しすぎ、介護費用や生活費が足りなくなった——そんなケースを私は実際に見てきました。手元に残す額は必ず確保してください。

よくある質問

生前贈与でよく聞かれるのは「そもそも何か」「費用はいくらか」「どう始めるか」の3つです。順に答えます。

よくある質問

生前贈与とは?
財産を持つ人が生きているうちに、無償で他人に財産を渡すことです。相続が亡くなってから財産が移るのに対し、生前贈与は本人の意思で時期も相手も選べます。暦年課税なら年110万円まで贈与税がかかりません。
生前贈与の費用は?
年110万円以内の暦年贈与なら贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超えると10%〜55%の8段階の贈与税がかかります(財務省)。不動産を贈与する場合は、別途、登録免許税や不動産取得税などの手続き費用が発生します。
生前贈与の始め方は?
まず暦年課税か相続時精算課税かを決めます。基本は暦年課税で、毎年110万円以内を贈与契約書を交わして渡すのが安全です。受け取る人自身が口座を管理することが重要です。110万円を超えた場合や相続時精算課税を選ぶ場合は、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をします。

私からの最後の一歩のアドバイスは、まず親子で「誰に何を残したいか」を話すことです。制度の細かい話はその後でいい。家族の合意があれば、税理士への相談もぐっとスムーズになります。

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中村 恵子

元地方銀行員(相続相談窓口担当) ・ ファイナンシャルプランニング技能士2級

相続・不動産分野の取材を10年以上続けるフリーライター兼編集者。税理士や司法書士への直接取材と自身の親の相続経験をもとに、専門用語をかみ砕いて伝えることを信条としている。

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相続・不動産分野の取材を10年以上続けるフリーライター兼編集者。税理士や司法書士への直接取材と自身の親の相続経験をもとに、専門用語をかみ砕いて伝えることを信条としている。

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