生前贈与の暦年贈与とは?メリットと注意点をわかりやすく解説

- 暦年贈与の基礎控除は年110万円で、これ以下なら贈与税はかからず申告も不要です。
- 最大のメリットは、相続財産そのものを生前に減らして相続税対策ができることです。
- 2024年1月1日以後の贈与は、相続開始前の加算期間が3年から7年へ段階的に延長されました。
- 110万円以下で申告不要だった贈与でも、加算対象期間内なら相続税の課税価格に加算されます。
- 贈与者・受贈者の年齢要件がないため、孫を含む多人数への贈与に向いています。
生前贈与 暦年贈与 メリットの結論

暦年贈与の最大のメリットは、年110万円の基礎控除を毎年使って相続財産を計画的に減らせる点です。
国税庁によると、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
私が取材した税理士の多くが「早く始めるほど効く」と口をそろえます。理由はシンプルで、長く続けるほど移せる総額が増えるからです。
ただし、後で詳しく書きますが、2024年の改正で相続直前の贈与は加算されてしまう範囲が広がりました。だから「思い立ったら早めに」が、より重みを増しています。
1-1. 暦年贈与の内容について
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間を単位に、受け取った贈与の合計から110万円を差し引いて贈与税を計算する課税方式です。

贈与税は「もらった人」にかかります。年間の受贈額が110万円以下なら課税されず、申告もいりません。
110万円を超えた場合は、超えた部分が課税対象です。たとえば1年間に200万円もらったら、110万円を引いた90万円に対して税率がかかります。
贈与税の申告と納税の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで。所得税の確定申告と時期が重なるので、私は毎年このシーズンに合わせて整理するようすすめています。
1-2. 令和5年度(2023年度)税制改正で贈与加算期間が延長に
2024年1月1日以後の暦年課税の贈与は、相続開始前の加算対象期間が従来の3年から7年へ段階的に延長されました。
これまでは「相続開始前3年以内の贈与」が相続財産に加算されるルールでした。改正後は、相続開始日に応じて加算される期間が少しずつ伸びていきます。
国税庁は、相続開始日ごとに加算対象期間を案内しています。経過措置として、相続開始日が令和9年1月2日以後の場合、延長された3年超7年以内に受けた贈与については、合計100万円までは相続税の課税価格に加算されません。
正直に言うと、この改正は暦年贈与のうまみを少し削りました。だからこそ「長く続ける」価値が前より高まったというのが私の見方です。
| 項目 | 従来 | 2024年1月1日以後 |
|---|---|---|
| 加算対象期間 | 相続開始前3年以内 | 相続開始前7年以内(段階的に延長) |
| 延長分の控除 | なし | 3年超7年以内の贈与は合計100万円まで加算しない |
| 対象となる贈与 | 暦年課税で取得した財産 | 暦年課税で取得した財産 |
1-3. 定期贈与や名義預金とみなされないように注意

暦年贈与でつまずきやすいのは、「定期贈与」や「名義預金」とみなされて課税されるケースです。
定期贈与とは、最初から「毎年110万円を10年間あげる」と決めて分割しているとみなされる贈与のこと。この場合、約束した合計額にまとめて課税される恐れがあります。
名義預金は、口座の名義は子や孫でも、実際の管理は親がしている預金です。私が相続相談の窓口にいたころ、通帳も印鑑も親が握ったままの「子ども名義の口座」をよく見ました。これは贈与と認められず、相続財産に戻されます。
2-1. 相続税対策ができる
暦年贈与の最大のメリットは、生前に財産を移すことで相続財産そのものを減らし、相続税の負担を軽くできることです。

相続税は、亡くなった時点で持っていた財産に対してかかります。生きているうちに渡しておけば、その分だけ課税対象が減る、という仕組みです。
さらに、収益を生む財産を早めに移すと効果が大きくなります。たとえば家賃が入るアパートを子に贈与すれば、その後の家賃収入は子のものになり、親の財産が積み上がるのを防げます。
ただし、相続開始前の加算対象期間に入ってしまった贈与は相続財産に戻されます。「節税のつもりが間に合わなかった」を避けるには、やはり早く始めることに尽きます。
2-2. 自分の意思で財産をのこせる
暦年贈与のもう一つのメリットは、誰に・いくら渡すかを自分の意思で決められることです。
相続では法定相続分という目安があり、遺産分割でもめることも珍しくありません。生前贈与なら、渡したい相手に、渡したいタイミングで財産を移せます。
暦年贈与は贈与者・受贈者の年齢要件がないのも利点です。孫や子の配偶者など、相続では法定相続人にならない人へも渡せます。贈与先が多いほど、110万円の基礎控除を人数分使えるのも見逃せません。
私の親の相続のとき、生前に「これは孫の学費に」と意思表示があったおかげで、家族の話し合いがずいぶん穏やかでした。お金そのものより、その意思が残ることに価値があると感じています。
3-1. 毎年同じ日、同じ金額を贈与するのは要注意

毎年まったく同じ日に同じ金額を贈り続けると、定期贈与とみなされるリスクが高まります。
「毎年1月1日に110万円」を機械的に繰り返すと、最初からまとまった額を分割していると判断されかねません。
対策はシンプルです。贈与する金額や時期を年ごとに変える。年によっては110万円を少し超えて贈与税を申告し、贈与の実態を残すという方法を選ぶ専門家もいます。
正直、ここは「絶対こうすれば安全」という線引きが難しい部分です。気になるなら税理士に確認するのが一番早いと思います。
3-2. 贈与を受けた側が口座を管理する
贈与を成立させるには、受け取った側がその口座を自分で管理していることが欠かせません。

前述の名義預金とみなされないための、最も実務的なポイントです。通帳・印鑑・キャッシュカードは受贈者が持ち、本人がいつでも使える状態にしておきます。
贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意で成立する契約です。子や孫が口座の存在すら知らない、というのは贈与とは言えません。
3-3. 贈与契約書を作成すると安心
贈与のたびに贈与契約書を作っておくと、税務調査の際に贈与の事実を証明しやすくなります。
口約束でも贈与は成立しますが、後から「本当に贈与だったのか」を問われたときに、書面があると強い証拠になります。
契約書には、贈与する人ともらう人の氏名、贈与の年月日、金額、振込先などを記載します。私は取材で「毎年その都度作る」ことを勧められました。一括でまとめて作ると、定期贈与の証拠になりかねないからです。
あわせて、現金手渡しではなく銀行振込にして記録を残すのも有効です。お金の流れが通帳に残ると、贈与の実態をたどりやすくなります。
3-4. 贈与が相続税の対象となる場合がある

暦年贈与でも、相続開始前の加算対象期間内に受けた贈与は、相続税の課税価格に加算されます。
ここは多くの人が誤解しているところです。国税庁は、加算対象期間内に贈与された財産は「贈与税がかかったかどうかに関係なく加算する」と明記しています。
つまり、110万円以下で贈与税が不要だった贈与でも、相続時には加算対象になり得ます。「非課税だったから相続にも関係ない」は通用しません。
加算の対象になるのは、被相続人から暦年課税で財産を取得した人です。相続でも遺贈でも財産を受け取らない孫などは、原則として加算の対象外になるケースがあります。このあたりは個別の判断が必要なので、専門家に確認してください。
河合 厚
暦年贈与とよく比較されるのが「相続時精算課税制度」で、両者は贈与税の課税方式として使い分けます。

相続時精算課税は、まとまった資産を一度に贈与したいときに向く制度です。一度選ぶと、原則として暦年課税には戻れません。
私の印象では、長期でコツコツ移したいなら暦年課税、収益を生まない財産を早めにドンと渡したいなら相続時精算課税、と棲み分けるとわかりやすいです。財産が多額な場合は、暦年贈与だけでは時間がかかりすぎて向かないこともあります。
| 観点 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 向くケース | 長期でコツコツ少額を移す | まとまった資産を一度に移す |
| 年齢要件 | 贈与者・受贈者ともになし | 贈与者・受贈者に年齢などの要件あり |
| 制度の切り替え | ー | 一度選ぶと暦年課税に戻れない |
よくある質問
暦年贈与について、相談現場でよく受ける質問をまとめました。
よくある質問
暦年贈与は、早く始めて長く続けるほど効きます。改正で加算期間が伸びた今こそ、元気なうちに動き出すことをすすめます。まずは家族で「誰に何を残したいか」を話すところから始めてみてください。
