生前贈与の相続加算が7年に改正|相続税対策と注意点を解説

- 生前贈与の持ち戻し期間が「相続開始前3年以内」から「7年以内」に延長された。
- 適用されるのは2024年1月1日以後に贈与された財産。
- 延長された4年分(3年超〜7年以内)の贈与は、合計100万円まで加算対象から除外される。
- 対象になるのは相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与。
- 加算される金額は、相続時ではなく贈与した時点の価額で計算する。
生前贈与 相続 7年 改正の結論

2023年度の税制改正で、生前贈与の相続税への持ち戻し期間が3年から7年に延びました。
国税庁の資料によると、相続開始前7年以内に被相続人から贈与で取得した財産は、相続財産に加算して相続税を計算します。適用は2024年1月1日以後の贈与からです。
正直に言うと、私が親の相続を経験したときは加算期間が3年だったので、「あと数年早く動いていれば」と思った場面がありました。今回の改正で、その「早めに」の重みがさらに増したと感じています。
1.生前贈与が相続開始7年前(改正前:3年前)から相続税の対象に加算される
生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間に受けた贈与を、相続財産に戻して相続税を計算する仕組みです。

この「一定期間」が、改正前は相続開始前3年以内でした。それが2024年1月1日以後の贈与から7年以内に延長されています。
対象になるのは、相続または遺贈で財産を取得した人。その人が被相続人から受けていた贈与が加算の対象です。加算する金額は贈与時の価額で、値上がりしても下がっても贈与した時の評価で見ます。
延長された4年分には緩和措置があります。3年超〜7年以内に受けた贈与は、合計100万円までは加算しなくてよい、という除外枠です。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 加算対象期間 | 相続開始前3年以内 | 相続開始前7年以内 |
| 適用 | 従来どおり | 2024年1月1日以後の贈与 |
| 延長4年分の扱い | 対象期間外 | 合計100万円まで加算から除外 |
この改正の狙いは、亡くなる直前にあわてて贈与する「駆け込み贈与」を防ぐことにあります。
1-1.暦年課税が廃止される?
暦年課税(年間110万円までの基礎控除がある贈与のしくみ)は廃止されていません。

今回変わったのは、相続が発生したときに持ち戻す期間です。年110万円の非課税枠そのものは残っています。
ただ、勘違いしやすいのがここ。非課税枠の範囲内で贈与していても、加算対象期間内の贈与であれば相続財産に戻されます。「110万円以下だから関係ない」とは言い切れない、という解説があります。
2.相続時精算課税制度の見直し2点

相続時精算課税制度も、暦年課税の改正と同じタイミングで使い勝手が見直されました。
相続時精算課税とは、原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税をかけず、相続時にまとめて精算する制度です。
見直しのポイントは大きく2つ。1つは年110万円の基礎控除が新たに設けられたこと。もう1つは、その基礎控除内の贈与は相続財産に持ち戻さなくてよくなったことです。
2-1.相続時精算課税の見直しで何が変わる?
相続時精算課税に年110万円の基礎控除が加わり、その範囲なら相続時の持ち戻しが不要になりました。

これは結構大きい変化だと私は見ています。暦年課税の方は7年持ち戻しに延びた一方で、相続時精算課税の基礎控除内の贈与は持ち戻されない。コツコツ少額を渡したい家庭にとっては、選び方が変わってくるからです。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 年110万円の枠 | 基礎控除あり | 新たに基礎控除が新設 |
| 110万円枠内の持ち戻し | 加算対象期間内なら戻す | 持ち戻し不要 |
| 持ち戻し期間 | 相続開始前7年以内 | 制度の枠組みで精算 |
どちらが有利かは家庭の事情でまるで変わります。一度精算課税を選ぶと暦年課税には戻れないので、ここは慎重に。
3.教育資金の一括贈与に関わる非課税措置は3年延長、結婚・子育て資金の非課税措置は2年延長に
教育資金の一括贈与の非課税措置は3年、結婚・子育て資金の非課税措置は2年、それぞれ適用期限が延長されました。

これらは祖父母などから子や孫へ、まとまった資金を一括で渡しても一定額まで非課税になる制度です。期限が切れずに使えるのは、対象世帯にはありがたい話です。
延長されたとはいえ恒久的な制度ではありません。利用を考えているなら、期限と使途の条件を早めに確認しておくのが安全です。
4.2023年税制改正の影響で相続税が増える?

暦年贈与だけに頼っていた家庭では、持ち戻し期間が7年に延びたぶん、相続税が増えるケースがあります。
理由はシンプルで、加算される贈与の対象期間が4年分広がったからです。これまで3年を超えれば持ち戻されなかった贈与が、7年以内なら相続財産に戻ります。
ただし、延長4年分は合計100万円までの除外枠があります。少額の贈与をしていた家庭では、影響が思ったほど大きくないこともあります。
私が取材した税理士は「増税かどうかは贈与の渡し方しだい。一律に増えるとは言えない」と話していました。実際、相続時精算課税の見直しを使えば、戦略は変えられます。
5.改正を踏まえた相続税対策3つ
改正後に有効なのは、非課税措置の活用・相続時精算課税の検討・生命保険の活用の3つです。
いずれも、亡くなる直前に慌てて動くほど効きにくくなります。7年持ち戻しがある以上、対策は早いほど有利、というのが私の率直な結論です。
- 住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税措置を使う。
- 相続時精算課税制度の年110万円基礎控除を活用する。
- 生命保険の非課税枠を使って財産を渡す。
5-1.「住宅取得等資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」の一括贈与を受けた場合の非課税措置を活用
目的が決まった資金は、一括贈与の非課税措置を使うと持ち戻しの影響を抑えやすくなります。

住宅・教育・結婚子育てといった用途別の非課税措置は、それぞれ条件と期限が決まっています。前述のとおり教育資金は3年、結婚・子育て資金は2年延長されました。
使途が縛られる点は確かにデメリットです。でも、目的がはっきりしているなら、暦年贈与より制度を使うほうが筋がいい場面は多いと感じます。
5-2.相続時精算課税制度を利用する

年110万円の基礎控除内なら持ち戻し不要になったため、少額を継続して渡す家庭では相続時精算課税が有力な選択肢です。
特に、孫への贈与をどう扱うかは要チェックです。相続人でない孫への贈与は、原則として7年持ち戻しの対象外とする解説があります。ただし個別事情で結論が変わるため、ここは国税庁資料と突き合わせて確認してください。
生命保険を使う方法も併せて検討する価値があります。受取人を指定した死亡保険金には非課税枠があり、現金をそのまま残すより税負担を抑えられる場合があるからです。
よくある質問
読者の方から実際によく届く質問を、出典で確認できる範囲でまとめました。
よくある質問
改正の影響は家庭ごとに本当にバラバラです。迷ったら、贈与を始める前に税理士へ相談してください。動く順番ひとつで、残せる金額が変わります。
